第00026号 贈与税の申告期間 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.26
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
贈与税の申告期間について。
贈与税の申告期間の期限は、原則として贈与を受けた翌年の2月16日~3月15日までである。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これを超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
納税方法は、金銭で一括納入が原則となっており、物納制度は導入されていません。
贈与税の申告書の提出期限は原則として贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。
しかし、贈与税を一度に支払うことができない場合、贈与税を分割納付する延納という手段があります。
延納の条件は
①金銭で一括して納付することができない正当な理由があること。
②贈与税が10万円を超えているとき。
③3月15日までの申告期限を守り、税務署長の許可を得ること。
④担保を提供すること。(ただし、延納期間が3年以内でなおかつ、納税額が50万円未満のときは担保の提供は不要です。)
⑤延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全て納付すること。
この5つです。
ちなみに問題の翌年の2月16日~3月15日の申告は所得税の確定申告の申告期間となっています。(2009年2月16日から3月16日までとなる予定です。)
混同しないように注意しましょう。
■出題範囲
相続・事業継承
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