第00028号 遺族年金 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.28

皆さんおはようございます!今日もFP合格に向けてがんばりましょう。

■本日の問題

会社勤務(厚生年金保険に加入)のサラリーマンのXさん(40)が死亡し、遺族がXさんと生計維持関係にあった妻(33歳)と長女(5歳)である場合、遺族が受け取ることができる公的遺族年金は遺族厚生年金のみである。

■答えは?



×誤り

■解説

遺族厚生年金の他に遺族基礎年金を受給できます。

遺族基礎年金とは、国民年金に加入している者が死亡した場合、その死亡した者によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子」に支給される年金です。

この場合の『子』とは[18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子]と[20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子]を指します。

今回の問題の場合、長女はまだ5歳ということなのでこの要件を満たしていますね。

遺族基礎年金を受給する条件として

(1)保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
(2)死亡した日の属する月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納がないことが主な条件となっています。

遺族基礎年金の年金額(年間)は妻は792,100円。更に子供1人につき227,900円。3人目以降は75,900円が支給されます。

次に遺族厚生年金です。

遺族厚生年金とは会社員などの厚生年金加入者が亡くなったときに、遺族基礎年金に上乗せされる公的な年金のことです。

遺族厚生年金を受給するには、先ほど説明した遺族基礎年金と同じように、保険料納付済期間(保険料の免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件になります。

これを前提とし、

(1)厚生年金加入者が在職中に死亡した場合
(2)勤務先を辞めるなどして厚生年金を止めた後に、厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した場合
(3)老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した場合
(4)1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した場合
のどれか1つの要件も満たす必要があります。

受給できる遺族ですが、遺族基礎年金よりもその範囲は広がり
(1)「妻」または「子(未婚で18歳になった年度末まで)」
(2)55歳以上の父母
(3)孫(年齢は子と同じ要件)
(4)55歳以上の祖父母です。

ですがこの全員が受給できるわけではなく、(1)~(4)の順位で優先され、その中の誰かが受給できます。

受給額はそれまでの加入期間によって老後に受け取れるはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3に相当する額となります。

また、遺族基礎年金、遺族厚生年金共に非課税です。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

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