第00034号 給与所得者の確定申告 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.34

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと41日!

■本日の問題

一年間の給与収入が1000万円の給与所得者が、給与所得の他に原稿料による所得が18万円ある場合、確定申告書を提出しなければならない。

■答えは?



×誤り

■解説

通常ですと、会社員などの給与所得者は年末調整が行われるので確定申告をする必要がありません。
全ての給与所得者が所得税を計算し、申告・納付することは不可能に近いということで年末調整で簡略化を図っているわけです。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得があり、その合計が『20万円』を超える場合は確定申告をしなければなりません。
問題文ですと給与所得以外の所得である原稿料は18万円ですので確定申告をする必要はありません。
また、この【給与所得以外の所得】には原稿料以外にも様々なものがあり、講演料収入、アパート等の不動産の賃貸収入、養老保険の満期金、株や不動産の売却益、配当金、クイズの賞金など多岐に渡ります。
更に、所得が給与所得のみの場合でも確定申告をしなければならない場合があります。
それは、年間の給与所得の合計が『2000万円』を超える場合です。
(1)給与所得以外の所得の合計が『20万円』を超える場合。(2)年間の給与所得の合計が『2000万円』を超える場合。
この2点のどちらか一方でも当てはまった場合確定申告をしなければならないので注意しましょう。
復習になりますが、確定申告の提出期間は覚えていますか?
【2月16日~3月15日】が提出期間になっていますので忘れていた方はよく復習しておいて下さい。

■出題範囲
タックスプライニング

編集者:Yama

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