第00035号 借地借家法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.35
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと40日!
■本日の問題
定期借地権のうち、一般定期借地権は、借地権上の用途に関する制限が無く、存続期間50年以上で設定される借地権で、期間満了により契約は更新することなく終了するものである。
■答えは?
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○正しい
■解説
借地借家法の定期借地権は当初定められた契約期間で借地関係が終了するという借地権の契約です。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3種類があります。
それぞれ【契約期間】【利用目的】【契約方式】【借地関係の終了】【終了時の措置】【適する建物の用法】が決まっています。
まず「一般定期借地権」ですが、
(1)【契約期間】=50年以上
(2)【利用目的】=制限無し
(3)【契約方式】=公正証書等の書面
(4)【借地関係の終了】=期間の満了
(5)【終了時の措置】=原則として更地にして返還
となっています。問題文は上記の要項に当てはまっていますね。
次に「建物譲渡特約付借地権」です。
(1)【契約期間】=30年以上
(2)【利用目的】=制限無し
(3)【契約方式】=規定無し
(4)【借地関係の終了】=建物の譲渡
(5)【終了時の措置】=・借地関係は地主に継承 ・建物は地主に帰属 ・借地人がその建物を使用していればそのまま借家人として使用継続可
となっています。
「一般定期借地権」と比べると【契約期間】【契約方式】【終了時の措置】の返還に違いがあります。
最後に「事業用借地権」です。
(1)【契約期間】=10年以上~50年未満
(2)【利用目的】=事業用のみ
(3)【契約方式】=公正証書
(4)【借地関係の終了】=期間の満了
(5)【終了時の措置】=原則として更地にして返還
となっています。
「事業用借地権」は【契約期間】【利用目的】【契約方式】で他の借地権との違いがあります。
定期借地権は試験でもよく出題される問題ですのでしっかり区別がつくように整理しておいて下さい。
表でまとめてみるとわかりやすいですよ。
■出題範囲
不動産
編集者:Yama
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