第00037号 確定拠出年金 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.37
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと38日!
■本日の問題
確定拠出年金の加入対象者は会社員及び自営業者であり、公務員や専業主婦は確定拠出年金に加入できない。
■答えは?
↓
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○正しい
■解説
問題の通り、確定拠出年金の加入対象は公務員・専業主婦を除く、60歳未満の国民年金第1号被保険者及び第2号被保険者となっています。
確定拠出年金とは、加入者やその勤務先企業が毎月一定額の掛金を積み立てて、その積立金を加入者自身が運用する制度です。将来受け取れる年金額は積立金の運用実績に左右され、60歳になるまで受け取ることができません。
今までは終身雇用が一般的だった日本ですが、その体制が崩れ、転職する人が大変多く増えています。
終身雇用の時代は企業年金が主流でしたが、企業年金は転職すると今まで積み立てたお金は消え、転職先でまた0から積み立てる必要がありましたが、これを解消するために確定拠出年金は2001年に制度化されました。
また、確定拠出年金には「個人型」と「企業型」が存在します。
まず「個人型」ですが、企業年金制度や企業型確定拠出年金制度のない会社の従業員や自営業者が対象となっています。
そして「個人型」の最大の特徴は掛金を個人で負担するという点です。
その他の特徴として、
・掛金の上限=(1)自営業者は月額『6万8,000円』
(2)企業年金制度や企業型確定拠出年金制度のない会社の従業員は月額『1万8,000円』
・税制=(1)運用に伴う配当金や運用益等は非課税
(2)個人型の場合、加入者の掛金は所得控除。(3)受け取る年金は、一時金の場合は退職所得扱い (4)年金の場合は公的年金等控除扱い。
となります
また、運用商品も自分で選択でき、運用成績が良好な場合は受給額が増えます。
次に「企業型」ですが、加入対象は確定拠出年金を実施する企業の従業員となっています。
最大の特徴は掛金を企業が負担するという点です。企業が負担した掛け金に個人が上乗せする事はできません。
一定期間(最長3年)、勤務すれば年金を受け取る権利が発生します。
掛金の上限=(1)企業年金制度や企業型確定拠出年金制度がある場合は『月額2万3,000円』(2)企業年金制度や企業型確定拠出年金制度がない場合は『4万6,000円』
税制に関しては「個人型」と違いはありません。
そして離転職しても積み立てた年金資産を持ち運びできることも「企業型」特徴の一つといえるでしょう。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:Yama
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