第00040号 損益通算 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.40
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと35日!
■本日の問題
所得税の計算において、一時所得である譲渡所得の金額の計算で生じた赤字は、他の種類の黒字の所得金額と損益通算をすることが出来る。
■答えは?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
損益通算とは複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することを指します。
一種の税金対策です。この損益通算を行うことによって黒字所得から赤字所得を差し引けば、課税対象となる所得を減らすことができ、節税になるのです。
また、損益通算ができる所得税の種類は限られており、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となっています。
それぞれの頭文字をとって(ふ)(じ)(さん)(じょう)とすると覚えやすいですよ。
しかし、以下に挙げる所得の具体例は損益通算できないので注意しましょう。
(1)社会通念上、生活に必要の無い資産の譲渡損失(別荘やヨットなど)
(2)不動産所得に係る土地取得に必要となった借入金の利子(※建物取得は可)
(3)株式等の譲渡損失(※ゴルフ会員権は可能)
(4)土地・建物等の譲渡損失(※所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、その居住用財産を買い換え損失が発生した場合は、3年間の損益通算が可能)
などです。
損益通算は試験において頻出される問題なのでしっかり覚えておきましょう。
■出題範囲
タックスプライニング
編集者:Yama
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