第00041号 登記の公信力 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.41

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと34日!

■本日の問題

日本の登記制度では、登記の内容をそのまま全て信じて取引した場合は、その者は必ず法的に保護される。

■答えは?



×誤り

■解説

日本の登記制度は民法においては不動産には公信力が認められていないので、登記の内容を信じて取引したとしても必ず法的に保護されるわけではありません。
(※公信力=登記上の表示を信じてて不動産の取引をした者は、たとえその登記名義人が真の権利者でないといった場合でも、一定の要件下においてその権利を取得することが認められること)
また、登記とは土地や建物(=不動産)を購入したり、相続したときにその不動産の所有者が自分であるということを国の機関である法務局に届出することです。
例えば、不動産所有者XがYの脅迫により、強引に所有権移転登記をさせられ場合、その強引に奪い取った土地をYが、その事情を知らない、登記を信頼した善意のZに転売し所有権移転登記を済ませた後、脅迫を受けたXがその契約を取消す意思表示を行い、Zに対してXが土地の返還を請求すれば、所有権移転登記を済ませた後でも善意のZはXに土地を返還しなければならないのです。
(※法律において「善意」とは「知らない」ということ。今回の場合だとYがXを脅迫していたことをZは「知らない」ということ。)
ですが、登記は公信力は無くとも対抗力があるので、その不動産の所有権を主張するために必要な行為には変わりありません。
(※対抗力=自分の権利の存在を第三者に対して主張できる法的効力)

■出題範囲
不動産

編集者:Yama

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