第00042号 債務控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.42

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと33日!

■本日の問題

相続税の課税価格の計算において、葬式費用や故人の債務などを相続、または遺贈により取得した場合、その財産は課税価格から控除することができる。

■答えは?



○正しい

■解説

相続や遺贈により財産を取得した場合、日本に住所があれば相続税の課税価格から葬式費用や債務を控除することができます。
【控除対象】
(1)借入金 (2)未払いの医療費 (3)未払いの所得税等 (4)通夜費用 (5)葬式前後に生じた出費(社会通念上必要と認められるもの)等
となります。
次に控除対象外のものをまとめていきます。
【控除対象外】
(1)墓地買入未払い金 (2)遺言執行費用 (3)弁護士・税理士費用 (4)香典返戻金等 (5)墓地・墓石の購入費用 (6)初七日などの法会費用等
となります。
控除対象と控除対象外のものを混同しないようにしっかり整理しておいて下さい。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:Yama

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