第00046号 不動産所得 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.46

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと29日!

■本日の問題

食事付きのアパートの下宿・間貸しなどの貸付を行い所得を得た場合、その所得は不動産所得に分類される。

■答えは?



×誤り

■解説

「不動産所得」とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権など)、船舶又は航空機の貸し付けによる所得のことを指します。
「不動産所得」の特徴として(1)資産性の所得 (2)勤労の対価性は含まれていない という2点が重要になります。「不動産所得」は『貸付』が原則ということです。
「不動産所得」のようであっても事業所得、譲渡所得、雑所得に分類されるものが多くあるので以下にまとめます。

(1)不動産貸付業は不動産所得となりますが、不動産の販売、仲介、斡旋による所得は事業所得。
(2)ビルの屋上や側面の看板使用料は不動産所得になりますが、店舗内部の場合には事業付随収入として、事業所得。
(3)従業員宿舎の使用料収入は事業付随収入扱いとなるので、事業所得。
(4)月極め駐車場は不動産所得となりますが、時間極め駐車場は保管責任を負うものなので事業所得又は雑所得。
(5)食事無しアパートの賃貸は不動産所得ですが、食事付は事業所得又は雑所得。

となっています。
今回の問題は(5)に当てはまります。何故食事が付くと「不動産所得」にならないのかというと食事を作る行為に勤労の対価性が認められるからです。
また、土地等を貸付したことで取得する権利金等は原則として「不動産所得」に分類されますが、その金額が時価の1/2を超える場合、『譲渡所得』に分類されるので注意してください。
不動産所得ではなく雑所得になると、損益通算ができなくなるなどの重要な違いが発生するので上述した主な例は記憶に留めておいて下さい。

■出題範囲
タックスプライニング

編集者:Yama

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