第00047号 不動産の公的価格 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.47
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと28日!
■本日の問題
公示価格とは毎年1月1日時点の標準地の正常な価格として、3月下旬頃に国土交通省から公示されるものである。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
土地の価格には様々な行政目的に従い、「公示価格」「基準地価格」「路線価」「固定資産税評価額」などの公的価格があります。
この公的価格の違いを以下にまとめます。
「公示価格」
(1)決定機関=国土交通省・土地鑑定委員会
(2)実施目的=[地価公示法]に基づく一般の土地の取引価格の指標・公共事業用地取得基準
(3)実施時期=毎年1月1日時点の価格を3月下旬に発表。
「基準地価格」
(1)決定機関=都道府県
(2)実施目的=一般の土地の取引価格の指標・公共事業用地取得基準
(3)実施時期=毎年7月1日時点の価格を9月下旬に発表
「路線価」
(1)決定機関=国税局
(2)実施目的=相続税や、贈与税等を算出する際の基礎
(3)実施時期=毎年1月1日時点で評価替えを行い8月に発表(※おおむね公示価格の80%)
「固定資産税評価額」
(1)決定機関=市町村(東京23区は東京都)
(2)実施目的=固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税等の算出基礎
(3)実施時期=3年毎に固定資産税評価額によって1月1日現在の価格評価を行う(※おおむね公示価格の70%が目安)
となります。
特に決定機関と実施時期に注意して下さい。それぞれ異なる機関が異なる時期に行っています。
また、「路線価」の『※おおむね公示価格の80%』と「固定資産税評価額」の『おおむね公示価格の70%が目安』という部分も試験には出されますので記憶しておいてください。
■出題範囲
不動産
編集者:Yama
最近のコメント