第00052号 医療費控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.52
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと23日!
■本日の問題
所得控除の一つに医療費控除があるが、この医療費控除には健康診断や人間ドッグなどの診断を行い、何の異常も発見されなかった場合の診断料も対象に含まれる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
「医療費控除」とは、納税者本人や本人と生計を一にする親族のために、その年に実際支払った医療費のうち、自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合、一定金額を所得から差し引くことができるものです。
「医療費控除」の要件として
(1)納税者が、納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
が要件として挙げられます。
次に、「医療費控除」の対象行為と、対象外行為について以下にまとめていきます。
「医療費控除」対象行為
・診察、治療などの診察費用、入院費用
・健康診断、人間ドッグ(※重大な異常が発見され、引き続き治療を受けることになった場合)
・通院、入院のための交通費(※原則公共交通機関のみ)
・治療、療養のための薬代
・歯の治療
「医療費控除」対象外行為
・美容整形のための費用
・矯正用メガネ、コンタクトレンズの代金
・健康増進、病気予防のための費用
・健康診断、人間ドッグ(※特に異常が無い場合)
以上です。問題は以上が無い場合ですので医療費控除の対象外です。
医療費控除の最高額は『200万円』となっています。
また、医療費控除は年末調整ではすることはできないので確定申告をしなければなりません。
■出題範囲
タックスプライニング
編集者:Yama
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