第00053号 農地法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.53
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと22日!
■本日の問題
農地法において、農地を農地以外の用途に転用する場合、原則として都道府県知事の許可を得なければならない。
■答えは?
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○正しい
■解説
「農地法」は農地の減少から発生する農作物の供給の減少による食料や雇用問題の発生を防ぐために法制度化されました。
これにより、無秩序な農地の処分を防いでいます。
「農地法」で問題となってくるのが「農地法」の3条、4条、5条です。
それぞれの特徴と許可権者の違いをしっかり区別できるようにしてください。
「農地法」に関する問題では『権利移動』と『転用』という言葉が出てきます。
『権利移動』は所有権の移動。持ち主が変わるという事です。
この『権利移動』のみが行われると「農地法」3条に当てはまります。
『転用』とは農地を農地以外の土地に変更することです。例えば農地を住宅にする場合などを指します。
この『転用』のみが行われる場合は「農地法」4条に当てはまります。
また、『転用目的の権利移動』という場合もあります。これはつまり、農地を住宅に変えたい(転用目的)と思っている人にその所有権を渡す(権利移動)ということです。
『転用目的の権利移動』の場合は「農地法」5条に当てはまります。
また、4条、5条において市街化区域での行為の届出には特例があり、農業委員会への届出のみを行えばよく、許可権者への許可申請が必要ありません。
以下に条項ごとに特徴をまとめていきます。
「農地法3条」
目的 権利移動
許可権者 (原則)農業委員会
(例外)都道府県知事(※自らが在住していない市区町村の土地の場合)
市街化区域特例 無し
「農地法4条」
目的 転用
許可権者 (原則)都道府県知事
(例外)農林水産大臣(※4haを超える場合)
市街化区域特例 農業委員会への届出(許可権者への許可申請は必要なし)
「農地法5条」
目的 転用目的の権利移動
許可権者 (原則)都道府県知事
(例外)農林水産大臣(※4haを超える場合)
市街化区域特例 農業委員会への届出(許可権者への許可申請は必要なし)
農地法は枠組みをしっかり組み立てることができれば非常にわかりやすい問題ですので諦めずに頑張って下さい。
■出題範囲
不動産
編集者:Yama
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