第00054号 遺言 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.54

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと21日!

■本日の問題

遺言において、秘密証書遺言は証人や立会人は必要なく、検認も必要ないといいった、個人が完全に秘密裏に遺言を作成できるものである。

■答えは?



×誤り

■解説

遺言は、遺言者が死後の財産分割や法律関係にかかる最終意思を実現させるために行うものです。
遺言は満15歳以上から行うことができ、また遺言は、いつでも、全部又は一部を自由に撤回することができます。
そして、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
以下にそれぞれの特徴をまとめていきます。

「自筆証書遺言」
記入者    本人
証人・立会人 不要
検認     必要
メリット   費用がかからない
デメリット  紛失や偽造の可能性が増す

「公正証書遺言」
記入者    公証人
証人・立会人 証人2人以上
検認     不要
メリット   遺言書の存在・内容が確実
デメリット  手間・費用がかかる

「秘密証書遺言」
記入者    誰でも可
証人・立会人 証人2以上と公証人
検認     必要
メリット   遺言所の存在が明確
デメリット  手続きが煩雑

以上です。
問題の説明文はどれにも当てはまっていません。
また、「検認」とは相続開始後に遅滞無く遺言を家庭裁判所に提出し、遺言所の偽造などを阻止するための証拠保全手続きのことです。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:Yama

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