第00056号 預金保険制度 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.56
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと19日!
■本日の問題
預金保護制度において、預金者が保護される範囲は預金者1人につき合計元本800万円までとその利息である。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
「預金保険制度」とは、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の預金などを保護するための保険制度の事を指します。
1金融機関ごとに、預金者1人につき合計元本『1000万円』までと、その利息が保護されます。
問題は800万円となっているので間違いです。
また、金融機関が合併をした場合等は、その後1年間に限り「1000万円×合併に関わる金融機関の数」までと、その利息が保護対象となります。
更に、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3要件を満たす決済用預金は無利息ですが、全額保護されます。
「預金保険制度」では、1金融機関につき、預金者1人あたり元本合計1,000万円とその利息が保護対象となっていますが、企業では、決済をするにあたり1,000万円を超える資金が口座にあることがほとんどです。
そのためそれらを保護するために預金保険法から2004年に新しく決済用預金の導入が認められたのです。
次に対象・対象外となる金融商品です。
対象となる商品は、日本国内に本店のある金融機関で扱われている商品のほとんどが対象となっています。
一方、対象外となる商品には注意が必要です。
対象外となる主な商品は、外貨預金、譲渡性預金(CD)、ヒット・スーパーヒット等の元本補てん契約のない金銭信託、保護預かり専用以外の金融債、抵当証券等が対象外となっています。
■出題範囲
金融資産運用
編集者:Yama
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