第00057号 扶養控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.57

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと18日!

■本日の問題

所得税の扶養控除について、一般の扶養親族の控除額は38万円であり、特定扶養親族の場合はその2倍の76万円である。

■答えは?



×誤り

■解説

家族の数が増加するにつれて生活費も増加していきます。
このような家計の状態を考慮し、扶養する家族が多い人の税負担を少しでも軽減するための税制度が「扶養控除」になります。
「扶養控除」の適用要件は、
(1)納税者の親族(6親等内の血族もしくは、3親等内の姻族であること)。
(2)納税者と生計を共にしていること(一般的には同居が条件ですが、やむをえず同居できない場合は、生活費の出所や定期的な帰郷の有無などで生計を共にしているかどうか判定)。
(3)年間所得が38万円以下であること。
(4)他人の扶養親族や事業専従者になっていないこと。
となっています。
また、控除対象の種類がいくつかあり、年齢、居住状況によりそれぞれ控除額が異なります。
それを以下にまとめていきます。

・0~15歳=一般扶養親族=38万円
・16~22歳=特定扶養親族=63万円
・23~69歳=一般扶養親族=38万円
・70歳~=老人扶養親族=48万円
・同居老親等=58万円

となります。同居老親というのは、納税者またはその配偶者の直系尊属であり、納税者か配偶者として同居している老人のことを指します。
一番気をつけたいのが特定扶養親族です。
上記では16~22歳と記していますが、FP試験においては「満16歳以上~満23歳未満」と表記されます。
また、ここが問題の間違いの部分です。76万円ではなく『63万円』です。
しっかり暗記してください。

■出題範囲
タックスプライニング

編集者:Yama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

CAPTCHA