第00059号 遺産に係る基礎控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.59

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと16日!

■本日の問題

被相続人が死亡した場合において、被相続人には配偶者がおり、実子は1人。また、養子が3人いる。(特別養子でない)
この場合の遺産に係る基礎控除額は8000万円となる。

■答えは?



○正しい

■解説

「遺産に係る基礎控除額」は『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』の式で求めることができます。
今回の場合、法定相続人に数えられる人数は配偶者・実子・養子1人となります。
何故、養子が3人いるのに1人しか法定相続人と認められないのかというと、「遺産に係る基礎控除額」を計算する上で、養子の数に制限があるからです。
よって、養子は『実子がいない場合は2人まで』『実子がいる場合は1人まで』が法定相続人となり、『5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円』となるのです。
また、特別養子縁組により養子となった者は実子と見なされます。
もし、今回の養子が全員特別養子だった場合、法定相続人の数は5人となり「遺産に係る基礎控除額」は1億円となります。
なお、法定相続人の数では、相続の放棄があった場合には、その相続の放棄がなかったとみなし、法定相続人の数に数えます。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:Yama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

CAPTCHA