第00059号 遺産に係る基礎控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.59
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと16日!
■本日の問題
被相続人が死亡した場合において、被相続人には配偶者がおり、実子は1人。また、養子が3人いる。(特別養子でない)
この場合の遺産に係る基礎控除額は8000万円となる。
■答えは?
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○正しい
■解説
「遺産に係る基礎控除額」は『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』の式で求めることができます。
今回の場合、法定相続人に数えられる人数は配偶者・実子・養子1人となります。
何故、養子が3人いるのに1人しか法定相続人と認められないのかというと、「遺産に係る基礎控除額」を計算する上で、養子の数に制限があるからです。
よって、養子は『実子がいない場合は2人まで』『実子がいる場合は1人まで』が法定相続人となり、『5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円』となるのです。
また、特別養子縁組により養子となった者は実子と見なされます。
もし、今回の養子が全員特別養子だった場合、法定相続人の数は5人となり「遺産に係る基礎控除額」は1億円となります。
なお、法定相続人の数では、相続の放棄があった場合には、その相続の放棄がなかったとみなし、法定相続人の数に数えます。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:Yama
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