第00063号 青色申告 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.63

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと12日!

■本日の問題

青色申告の対象所得は不動産所得・事業所得・山林所得・配当所得の4種類である。

■答えは?



×誤り

■解説

「青色申告」の対象所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類です。
配当所得は「青色申告」の対象外所得となります。
「青色申告」とは、納税者に正確な申告を行わせるため、記帳の習慣の確立を目的とした制度で、さまざまな特典を受けることができます。
以下にその内容や要件をまとめていきます。

『要件』
(1)「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある者。
(2)青色申告承認申請書を提出していること。
(3)日々の取引を記帳し、その帳簿を保存していること。

『青色申告承認申請書提出期限』
その年の3月15日まで。
(※その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合、開始した日から2ヶ月以内)

『特典』

(1)青色申告特別控除
・事業所得又は事業的規模(5棟10室以上)の不動産所得がある者。
・正規の簿記の方法等により原則記録している者。

以上の条件を満たしているものは『65万円』の特別控除を受けることができます。
上記以外の者は『10万円』の特別控除になります。

(2)所得分散(青色事業専従者給与)
専ら事業に従事する生計を一にする親族に対して給与を支払う場合、その給与を必要経費に算入することができます。
しかし、いくつかの要件がありますので以下にまとめていきます。

【専従者の要件】
・生計を一にする親族。
・年齢が15歳以上。
・専ら事業に従事すること。

【給与の要件】
・あらかじめ支給する給与の額を税務署長に提出していること。
・給与の額が労務の対価として相当の額であること。
・実際に給与を支払っていること。

となります。
また、青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出しなければならず、その期限も存在します。

【届出書の期限】
・その年の3月15日まで。
(※その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合、又は新たに専従者となった場合は該当日から2ヶ月以内)

(3)純損失の繰越控除・繰戻還付。

『純損失の繰越控除』
純損失の繰越控除とは、損益通算をしても通算しきれない損失(純損失)を翌年以後3年間に渡り、各年分の所得から差し引くことができるというものです。

『純損失の繰越還付』
純損失の繰越還付とは前年も青色申告による確定申告をしている場合に、純損失の繰越に代えて前年の所得から当年分の純損失を差し引き、前年分の所得税の還付を受けることができる制度のことです。

以上のように青色申告は非常に難しい問題です。
バックナンバーを利用して、何度も見直してください。

■出題範囲
タックスプライニング

編集者:Yama

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