第00064号 区分所有法 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.64

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと11日!

■本日の問題

区分所有法において、分譲マンションなどの建物の建替えを行う場合、集会で区分所有者の4/5以上の賛成が必要となる。

■答えは?



○正しい

■解説

「区分所有法」とは、1棟の建物を区分し、その各部分を所有権の目的とする場合の所有関係を定めるとともに、建物及び敷地等の共同管理について定めた法律のことです。
この「区分所有法」により分譲マンションなどの管理者は少なくとも毎年1回集会を召集しなければならないとされています。
この集会で各区分所有者と協議を行い、変更・訴訟・復旧・建替え等の決議を行うのです。
しかし、それぞれ決議に必要な区分所有権者の割合があります。
以下に簡単にまとめていきます。

『1/5以上(※区分所有権者の議決権数、以下同様)』
・集会の召集

『過半数(1/2以上)』
・軽微変更
・小規模滅失の場合の復旧

『3/4以上』
・重大変更
・規約の設置、変更、廃止
・大規模滅失の場合の復旧

『4/5以上』
・建替え

以上です。
区分所有法は細かい部分も多いので徐々に覚えていくようにしてください。

■出題範囲
不動産

編集者:Yama

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