第00071号 相続時清算課税制度 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.71
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと4日!
■本日の問題
相続時清算課税制度(特例は除く)の適用対象者とは、贈与の年1月1日において贈与者は60歳以上の親、受贈者は推定相続人で18歳以上の子(代襲相続人を含む)である。
■答えは?
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×誤り
■解説
「相続時清算課税制度」とは、子が親から受け取った贈与を、相続時に他の相続財産と一体化して課税する制度のことを指します。(贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限無し。)
この制度の適用対象者とは、『贈与の年1月1日において贈与者は65歳以上の親、受贈者は推定相続人です20歳以上の子(代襲相続人を含む)』を指します。
問題は「60歳以上の親」「18歳以上の子」となっているので誤りとなります。
また、配偶者への贈与は対象外です。子と親間の取引のみです。
「相続時清算課税制度」では『累計2,500万円(特別控除額)』まで贈与税は課税されません。
この特別控除額を超えた場合は、超えた金額に一律20%の税率が適用されます。
必要な手続きとして、最初の贈与を受けた翌年の1月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を謄本等の書類や贈与税の申告書といっしょに提出することが必要となります。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:Yama
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