第00073号 告知義務 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.73
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと2日!
■本日の問題
契約者又は、被保険者が告知義務違反を行った場合、保険会社は一方的に契約を解除することができるが、解除原因を知ったときから10日間権利を行使しなかった場合、解除権は消滅する。
■答えは?
↓
↓
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×誤り
■解説
「告知義務」とは、契約者又は、被保険者は、契約の際に告知書や医師の質問に対してありのままの真実を告げる義務の事を指します。
真実を述べなかったり、重要な事実を隠蔽していた場合には告知義務違反となり、保険会社は一方的に契約を解除することができるのです。
このような事態に陥った場合、解約返戻金に相当する金額は払戻されます。
しかし、保険事故が発生していた場合でも、保険金や給付金は支払われません。
また、このように保険会社側から一方的に契約を解除できる権利のことを「解除権」と呼びます。
この「解除権」が消滅してしまう主な事項を以下に挙げておきます。
(1)保険者(保険会社)が解除の原因を知ったときから1ヶ月間権利を行使しなかった場合
(2)責任開始日から起算して2年以内に保険金、給付金の支払い事由または保険料の払込免除事由が生じなかった場合
以上です。
問題は10日という部分が誤りですね。
ちなみに告知すべき内容は、現在の職業やその内容、最近3ヶ月以内の通院や投薬、医師の利用状況、最近5年以内の手術や入院状況等です。
試験もいよいよ明後日です。
最後の追い込み頑張って下さい。
■出題範囲
リスク管理
編集者:Yama
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