第00079号 所得税の納付 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.79
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと129日!
■本日の問題
所得税の納付において、一定の要件を満たせば延納及び物納をすることができる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
所得税において、「延納」は認められていますが「物納」は認められていません。
「物納」が認められているのは相続税です。
そして、この「延納」を行うためには、確定申告による税額の2分の1以上を3月15日までに納めることが必要となります。
上記の要件を満たせば、残りの額については5月31日まで納付期間を延長することができるのです。
しかし、延納をした場合は、その延納した分の税額に対して「年4%+公定歩合相当」の遅延利息がかかります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:Yama
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