第00080号 定期借家権 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.80

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと128日!

■本日の問題

定期建物賃貸借契約においては、その契約方式は書面によらずとも、当事者間の合意があれば正式に成立するものである。

■答えは?



×誤り

■解説

定期建物賃貸借契約とは「定期借家権」を利用した賃貸契約です。
「定期借家権」は、契約の更新がないとする借家契約のことを指します。
つまり、1年間の借家契約を結んだ場合、その借家契約は1年経てば終了するのです。
部屋を借りた人は速やかに立ち退かなければなりません。
この「定期借家権」の内容を以下にまとめていきます。

「定期借家権」

【期間】
当事者が合意した期間(『1年未満も可能』)

【内容】
契約の更新がない旨の特約が認められている。

【契約方式】
『公正証書等の書面』

【終了】   
(賃貸人からの申し出時)
期間1年以上の場合は、契約満了の1年前~6ヶ月前までに賃借人への通知が必要。
※その間に通知せず、期間を満了した場合、その後賃貸人が通知すればその通知の日から6ヶ月後に終了。

(賃借人からの申し出時)
『床面積200㎡未満の居住用建物』であり、転勤・療養・親族の介護等の『やむを得ない事情』があるときは、解約の申し入れができる。
そして、その申し入れの日から1ヶ月後に契約は終了。

以上です。
問題は「契約方式は書面によらず」の部分が誤りですね。
「定期借家権」は「定期借地権」と名前が似ていて混同しやすいので注意してください。

■出題範囲
不動産

編集者:Yama

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