第00081号 遺留分 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.81

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと127日!

■本日の問題

遺留分権利者とは、配偶者・子及び子の代襲相続人・直系尊属・兄弟姉妹である。

■答えは?



×誤り

■解説

「遺留分」とは遺言書によっても奪うことの出来ない相続人の権利のことを指します。
例えば、ある個人が死亡し、遺言書に自分の財産の全てを愛人に譲ると書かれていた場合、残された家族(相続人)がいた場合、彼らの生活は非常に不安定なものとなります。
それでは可哀想だということで、相続人に与えられた相続財産の最低補償割合が「遺留分」なのです。
そして、この遺留分の権利者は『配偶者・子及び子の代襲相続人・直系尊属』です。
『兄弟姉妹』は権利者に含まれません。ここは注意です。
この「遺留分」の割合ですが、直系尊属のみが相続人である場合は被相続財産の「1/3」となります。
それ以外の場合は被相続財産の「1/2」です。
一つ例を出しますと、例えば相続人が配偶者と直系尊属だけだとします。そして、残された財産は1億円とします。
この場合ですと、遺留分は財産の1/2ですので5,000万円を配偶者と直系尊属で分け合うことになります。
普通の相続分の割合を覚えていますか?
普通の相続分の場合配偶者と直系尊属が相続人だった場合の割合は、配偶者=2/3、直系尊属=1/3でした。
今回もそれを当てはめてください。そうすると配偶者は3,333万円、直系尊属は1,666万円となります。
最初はわかりにくいとは思いますが、問題に馴れるまで数多く問題を解いてください。
また、遺留分は「遺留分減殺請求」をしないと取り戻すことはできません。
そして、この「遺留分減殺請求」には時効があります。
・相続開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないとき。
・相続開始から10年経過したとき。
の2点です。
最後に、遺留分権利者は相続開始前にその放棄をすることができます。
単なる相続の場合は相続開始前に相続の放棄はできません。
相続と遺留分の違いを混同しないように注意してください。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:Yama

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