第00084号 公的ギャンブルの一時所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.84
皆さんおはようございます!今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと124日!
■本日の問題
競馬で1万円分馬券を購入して的中。100万円が払い戻された。この場合、一時所得として申告して税金を払わねばならない。
■答えは?
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○正しい
■解説
競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金など、公的ギャンブルの払戻金は一時所得となり所得税が課税されます。
※ただし、宝くじは例外として非課税です。
一時所得の控除額は【50万円】なので、当選額-経費=50万円以下(年間を通じて)であれば税金はかかりません。
経費に関してですが、的中馬券の購入分(今回の場合は1万円)だけしか経費には認められません。
他のハズレ馬券や、競馬新聞、交通費は認められないのです。
●一時所得の金額計算
総収入金額-必要経費-特別控除額×1/2
ですので、今回は
1,000,000-10,000-500,000×0.5=245,000
24万5000円分に税金がかかってきます。(総合課税です)
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:こばやし
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