第00086号 不動産取得税 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.86

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと122日!

■本日の問題

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税であるが、法人の合併や相続等により不動産を取得した場合には不動産取得税は課税されない。

■答えは?



○正しい

■解説

「不動産取得税」は多少難解な問題なので、今回は基本的な部分を説明します。
「不動産取得税」とは、有償・無償又は登記の有無に係らず、不動産、つまり土地や家屋を取得した場合に一度だけ課されます。
しかし、法人の合併や相続人への相続・遺贈といった形式的な所有権の移転が行われる場合は非課税となっています。(※贈与の場合は課税対象となる)
課税主体は不動産がある都道府県です。取得者の住所地の都道府県ではありません。
そして、不動産取得税の税額は『固定資産税×税率(本則4.0%)』で求められます。
ただ、特例として「平成24年3月31日」までに宅地等を取得した場合は、固定資産税評価額の1/2が課税対象となり、本則4.0%である税率も3.0%に引き下げられることとなっています。
また、不動産取得税には3つの免税点があります。
(1)土地の取得=10万円
(2)家屋取得(新築・増築)=23万円
(3)家屋取得(売買・交換等)=12万円
以上の3つです。
上記の3つの金額に不動産の評価額が満たない場合、不動産取得税は課税されません。
以上が不動産取得税の最も基本的な部分です。少しづつ理解を深めるよう頑張って下さい。

■出題範囲
不動産

編集者:Yama

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