第00087号 相続欠格 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.87
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと121日!
■本日の問題
相続人となる者が相続欠格事由に該当し、その相続権を失った場合、相続権を失った者の子や孫も当然に相続権を失い代襲相続はできない。
■答えは?
↓
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×誤り
■解説
「相続欠格」とは、相続人となる者が相続欠格事由に該当する行為を行った場合、法律上、当然に相続人の資格を剥奪されることです。
相続欠格事由にはいくつかあります。全てを完璧に覚える必要はありませんが参考程度に目を通しておいて下さい。
(1)故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者。
(2)被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者。
(3)詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者。
(4)詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者。
(5)被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者。
などが相続欠格事由に該当する者となります。
この相続欠格事由に該当した場合何の手続きがなくとも自動的に相続権が失われます。
しかし、上記の相続欠格事由に該当した場合や相続排除が行われた者に子や孫がいた場合、子や孫の代襲相続は可能です。
この点が問題の間違いです。
代襲相続が不可能となるのは相続人が相続権を『放棄』した場合です。
混同しないように注意してください。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:Yama
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