第00088号 雇用保険 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.88
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと120日!
■本日の問題
雇用保険の基本手当の所定給付日数は、被保険者の離職事由・保険者期間・被保険者の年齢によって判断される。
■答えは?
↓
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○正しい
■解説
雇用保険とは、労働者が何らかの理由で失業に陥った場合に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することを目的としています。
よって、再就職の意思が無い場合は保険給付を受けることはできません。
また、雇用保険は、個人経営で従業員4人以下の農林水産業を除き、すべての事業所で加入しなければならない強制保険となっており、保険料は会社と労働者が双方で負担します。
そして、雇用保険の基本手当の所定給付日数は、(1)「保険者期間」(2)「就職困難者であるか否か(該当する場合はその年齢)」によって判定されます。
所定給付日数は以下の3つに大別されます。
(1)就職困難者=150~360日
(2)特定受給者=90~330日
(3)それ以外の一般の離職者=90~150日
以上です。
※就職困難者=身体障害者・知的障害者・精神障害者等。
※特定受給者=倒産・解雇等や再就職の準備をする時間的余裕が無く離職を余儀なくされた者。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:Yama
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