第00091号 交際費 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.91

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと118日!

■本日の問題

資本金が1億円以下の法人においては、交際費の支出金額が年間400万円以下ならば支出金額×10%は損金に算入することができない。

■答えは?



○正しい

■解説

法人税法における交際費とは、会社がその得意先・仕入先・その他「事業に関係のある者等」に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出した費用の事を指します。
企業会計上はこれらの支出は費用として計上しますが、税法上では原則として交際費は損金不算入となっています。
損金とは簡単に言い換えれば経費のことです。
しかし、「資本金1億円以下の法人」は支出金額によって異なりますが、損金に算入することができます。
何故かというと、「資本金1億円以下の法人」のような中小企業にとって取引先との間で事業活動を円滑に進めるためには、交際費は必要不可欠です。
そのような現実を無視するわけにもいかないということで税法上においても一定の損金限度額を設けています。
以下に年間の損金不算入額をまとめておきます。

「資本金1億円以下の法人」
・支出額(交際費)400万円以下=支出金額×10%
・支出額(交際費)400万円以上=支出金額-400万円×90%

以上が「資本金1億円以下の法人」の損金不算入額となります。
資本金が「1億円を超える法人は」交際費は全額損金不算入となります。
なお、資本金にかかわらず、社外の者に対する飲食費等の費用に限り『1人あたり5,000円までの一定の飲食代』は損金に算入することができます。

※供応=酒食を供して他人をもてなすこと。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:Yama

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