第00105号 贈与契約 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.105
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと101日!
■本日の問題
贈与において、契約は公正証書等の書面によるものでなければならず、当事者間の合意のみの場合、その契約はたとえ履行がされたとしても効力を有しない。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
贈与契約の意思表示および承諾は、口頭でも書面でも有効となります。
よって、当事者間の合意のみ(意思表示)のみでも可能となり、履行がなされた場合その贈与は有効となります。
そして、贈与による財産の取得時期は、
(1)書面による贈与についてはその契約の効力が生じたとき。
(2)書面によらない贈与についてはその履行のとき。
となります。
また、書面によらない贈与(意思表示)については各当事者は、履行していない部分については契約を取り消すことができますが、書面により契約をした場合取り消すことはできません。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:Yama
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