第00105号 贈与契約 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.105

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと101日!

■本日の問題

贈与において、契約は公正証書等の書面によるものでなければならず、当事者間の合意のみの場合、その契約はたとえ履行がされたとしても効力を有しない。

■答えは?



×誤り

■解説

贈与契約の意思表示および承諾は、口頭でも書面でも有効となります。
よって、当事者間の合意のみ(意思表示)のみでも可能となり、履行がなされた場合その贈与は有効となります。
そして、贈与による財産の取得時期は、
(1)書面による贈与についてはその契約の効力が生じたとき。
(2)書面によらない贈与についてはその履行のとき。
となります。
また、書面によらない贈与(意思表示)については各当事者は、履行していない部分については契約を取り消すことができますが、書面により契約をした場合取り消すことはできません。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:Yama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

CAPTCHA