第00111号 相続税の2割加算 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.111
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと93日!
■本日の問題
相続税の計算において、被相続人の父母は相続税額の2割加算の対象者とされる。
■答えは?
↓
↓
↓
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×誤り
■解説
「相続税の2割加算」とは、相続又は、遺贈によって財産を取得した者が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外であった場合、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算するというものです。
この「相続税の2割加算」は孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。
問題の『被相続人の父母』とは一親等の血族に分類することができます。よって『被相続人の父母』には相続税の2割加算は当然されることはありません。
(1)一親等の血族(父母または子※代襲相続人となった孫等を含む)
(2)配偶者
上記の(1)、(2)以外の者に「相続税の2割加算」は行われます。
よって兄弟姉妹・孫(代襲相続人以外)等に「相続税の2割加算」が行われるのです。
細かい知識ですのでわからなかった方もあまり気にすることなく、一通り目を通してくだされば結構です。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:Yama
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