第00115号 住宅借入金等特別控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.115

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと87日!

■本日の問題

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の新築や購入をした日から6年以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住していることが必要となる。

■答えは?



○正しい

■解説

「住宅借入金等特別控除」とは居住者が新築や一定条件の中古住宅を金融機関からの借入金によって購入したり、また、既に住んでいる家屋の増改築をする場合において一定要件を満たしていれば、年末の借入金残高に応じた金額をその年の所得税から控除できる制度のことです。
別名で「住宅ローン控除」とも呼ばれています。
そしてこの「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けるための一定の要件ですが
(1)取得(新築)又は増改築をした日から6か月以内に住む。
(2)取得(新築)した住宅又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用。
(3)配偶者や特殊関係者からの取得でない。
(4)借入金は償還期間が10年以上の割賦償還。
(5)中古住宅の場合、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、同20年以内。
(6)前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていない(平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例は併用が認められます)。
となります。
中々覚えづらいところだとは思いますが、試験までまだまだ時間はありますので、焦ることなくじっくりと覚えていくようにして下さい。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:Yama

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