第00116号 不動産取得税 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.116

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと86日!

■本日の問題

不動産取得税の住宅用家屋の特例において、新築された住宅の床面積が50㎡以上~240㎡以下であれば、最高1,200万円が控除される。

■答えは?



○正しい

■解説

「不動産取得税」の一つに「住宅用家屋の特例」があります。
これは一戸(一区画)の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅については40㎡)以上240㎡以下のもので、新築住宅なら床面積の要件が当てはまっていれば適用対象。
中古住宅においては、床面積の条件+その建築物が木造建築物等だった場合20年以内。耐火建築物だった場合25年以内に建築されたものでなくてはなりません。
しかし、新耐震基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象となります。
また、長期優良住宅においては1,300万円が控除されることとなっています。

(※長期優良住宅=長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成22年3月31日までの間に取得された認定長期優良住宅のことを指します。)

■出題範囲
不動産

編集者:Yama

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