第00117号 ゴルフ会員権 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.117
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと83日!
■本日の問題
取得価額500万円、市場価額200万円のゴルフ会員権を相続した場合、この会員権の相続税評価額は140万円となる。
■答えは?
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○正しい
■解説
「ゴルフ会員権」とは会員制のゴルフ場の利用権のことです。
会員権には「株式」の形態をとるところと、「保証金」の形態をとるところがありますが、そのほとんどは「保証金」の形態となります。
会員権は市場で取引されており、株式のように時価で売買されます。また、年会費などの一定の料金もかかります。
この会員権を所有することで一般のユーザーよりもゴルフ場を優先的に利用できる権利と、ゴルフ場の会員になる際に会員がゴルフ場に預けた預託金を措置期間経過後に返還してもらえる権利を有します。
上記のように「ゴルフ会員権」にはゴルフ場を利用するという面以外にもう一つ、金融商品に相当する面を持ち合わせています。
そして、相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては『通常の取引価格の70%に相当する額』が相続税算出時の評価額となります。
よって、200万円×70%=140万円⇒140万円が相続税評価額となるのです。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:Yama
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