第00126号 消費者契約法 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.126

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと72日!

■本日の問題

金融商品販売法において、金融商品販売業者が説明義務を怠り、その結果顧客に損失が生じた場合、顧客は契約を取り消すことができる。

■答えは?



×誤り

■解説

契約の取り消しは「消費者契約法」に基づいて行うものであり、金融商品販売に関しても同様です。
金融商品販売法を適用した場合は契約の取り消しではなく、損害賠償の請求が行えます。
そして、その賠償額は元本欠損額となります。

■出題範囲
金融資産運用

編集者:Yama

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