第00127号 定期借地権 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.127
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと69日!
■本日の問題
定期借地権において、建物譲渡特約付借地権では、その契約は必ず公正証書によらなければならない。
■答えは?
↓
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×誤り
■解説
定期借地権における、「建物譲渡特約付借地権」では、その契約方式は『定めなし』とされています。
つまり、公正証書はもちろん、書面による契約でなくても良いということです。
公正証書が必要となるのは事業用借地権の場合です。
ちなみに、一般定期借地権においては、公正証書等の書面による契約ならば有効となります。
つまり、書面なら何でもいいですよということです。
「建物譲渡特約付借地権」の内容を以下にまとめます。
(1)利用目的=制限無し
(2)契約方式=定めなし
(3)存続期間=30年以上
(4)終了時=期間満了による建物譲渡
となります。
定期借地権は一見複雑な分野のように思えますが枠組みを捉えれば非常に理解しやすい分野ですのでしっかり覚えておいて下さい。
■出題範囲
不動産
編集者:Yama
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