第00139号 不動産の譲渡所得 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.139

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと52日!

■本日の問題

不動産を譲渡した場合は、その所有期間によって譲渡所得が区分して計算され、譲渡した日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算される。

■答えは?



×誤り

■解説

不動産を譲渡した場合は、その所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられて譲渡所得が計算されます。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算されます。
ですので本日2009年12月3日に譲渡された不動産は、2009年の1月1日から5年間以内は短期譲渡所得と扱われます。
税率は長期が20%(所得税15%+住民税5%)、短期が39%(所得税30%+住民税9%)です。

■出題範囲
不動産

編集者:kara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

CAPTCHA