第00145号 道路の幅員 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.145

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと44日!

■本日の問題

昔からある幅4メートル未満の道路沿いにある土地では、道路基準法は適用にならず、自由に建物を再構築できる。

■答えは?



×誤り

■解説

まずは建築基準法において決められている建築物の敷地と道路の関係を整理しましょう。
建築基準法では、道路とは、公道で幅が4m以上のものか、もしくは特定行政庁が指定した幅4m以下の道路となっています。
そして建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があるとされています。
ここまでですと、幅4m以下の道路でも特定行政庁がしている道路沿いの敷地であれば自由に建物を再構築できると思われるかもしれません。
しかし、実際はそうではなく、これらの建物を再構築する際、敷地の一部を道路の拡大の為に提供する必要があるのです。
これをセットバックと呼びます。セットバックは道路の中心から半径2m以内と自身の敷地が重なる所が対象になります。

■出題範囲
不動産

編集者:kara

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