第00146号 宅地の評価方式 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.146
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと41日!
※お詫びと訂正
12/11(金)、前回の問題文において「道路基準法」という間違った文章の表現がありました。
「道路基準法」という法律はありません。正しくは「建築基準法」です。
この場をお借りしましてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
今後とも、「一日一問FP合格への道」を宜しくお願い致します。
■本日の問題
相続財産の評価において、宅地の評価方式には、定率方式と倍率方式がある。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
宅地の評価の方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
まず「路線価方式」ですが、「路線価方式」とは宅地の面する路線ごとに付された路線価を基準として、宅地の奥行距離に応じた奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算率等の修正など画地修正した価額によって評価する方法を指します。
主として市街地的形態を形成する地域にある宅地の評価する時に用いられます。また、路線価は国税局長が定めています。
難しい言葉が多いので、3級を受験される方は「路線価方式」とは、市街地の宅地評価方法と簡単にイメージを掴んで頂ければ結構です。
次に「倍率方式」ですが、「倍率方式」とは評価する宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出する方法のことを指し、宅地が市街地以外にある場合に用いられます。
この固定資産税評価額に乗じる一定の倍率は国税局長が定めることとなっています。
なお、問題の「定率方式」とは、キャッシングローンの毎月の返済額を決める基準の一つで、元金残高の何%を毎月の返済額とする方式のことです。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:yama
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