第00149号 損益通算 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.149
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと38日!
■本日の問題
不動産所得の損失の金額が300万円、土地の借入金利子100万円、別荘の譲渡損失400万円がある場合、
損益通算の対象となるのは400万円である。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
損益通算とは複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することです。
この損益通算を行うことによって黒字所得から赤字所得を差し引けば、課税対象となる所得を減らすことができます。
また、損益通算ができる所得税の種類は限られており、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となっています。
しかし、以下に挙げる所得の場合は損益通算できません。
-損益通算ができない場合-
(1)社会通念上、生活に必要の無い資産の譲渡損失(別荘やヨットなど)
(2)不動産所得に係る土地取得に必要となった借入金の利子(※建物取得は可)
(3)株式等の譲渡損失(※ゴルフ会員権は可能)
(4)土地・建物等の譲渡損失(※所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、その居住用財産を買い換え損失が発生した場合は、3年間の損益通算が可能)
等です。
問題を見てみると、「土地の借入金利子」と「別荘の譲渡損失」がそれぞれ、上記の要件に当てはまっています。
つまり今回の例で損益通算ができる額は不動産所得の損失額の300万円だけということになります。
よって誤りが正解です。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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