第00172号 不動産貸付の所得区分 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.172

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと9日!

■本日の問題

借地権を設定し、その対価として得た権利金の額が土地の価額の1/2を超えた場合、得た所得の区分は譲渡所得となる。

■答えは?



○正しい

■解説

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権など)、船舶又は航空機の貸し付けによる所得のことを指します。
不動産所得の特徴として(1)資産性の所得 (2)勤労の対価性は含まれていない という2点が重要になります。
ちなみに不動産を売却した販売した場合による所得は不動産所得ではなく、事業所得となります。不動産の仲介、斡旋も同様です。
つまり不動産所得は『貸付』が原則ということです。
ただし、借地権や地役権の設定によって、権利金等を取得した場合には、実質的には土地の一部分の譲渡対価とするのが相当と考えられています。
そのため、一定のものは不動産所得の区分からは外し、譲渡所得として課税することになっています。
借地権は別個の権利として取引の対象にされている事例が多く、借地権の設定=土地の譲渡に近いものがあるため、譲渡所得に区分されます。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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