第00174号 人間ドッグと医療費控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.174

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月24日)まであと5日!

■本日の問題

所得税の計算で、所得控除がありますが、その中の【医療費控除】には人間ドッグ・健康診断の費用も入れることができる。

■答えは?



×誤り

■解説

【医療費控除】の対象となる医療費にはさまざまありますが、
人間ドッグや健康診断の費用は基本的に控除の対象とはなりません。
ただし、もしその診断で病気が見つかり治療が必要になった場合には、
人間ドッグや健康診断の費用も含めて【医療費控除】の対象となります。

【医療費控除】とは、納税者本人やその家族の為にその年に実際に支払った医療費のうち
一定金額を所得から差し引くことのできる制度です。

その医療費とは具体的に言うと、
診療、治療、出産のための診察費用、入院費用
通院入院のための交通費
薬代
歯の治療
などです。

【医療費控除】の対象から外れる微妙なものとして、
美容整形
眼鏡やコンタクトレンズ
などは控除の対象とはなりません。

ちなみに通院費ですが、
電車やバスなどの公共機関があるにもかかわらず車やタクシーで通院した場合、
そのガソリン代・駐車場代・タクシー代は対象とはなりません。
ただし緊急時のタクシー代は対象となります。
要は必要最低限、必要なものだけ対象としなさいってことですね。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:koba

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