第00183号 単純承認・限定承認 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.183
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと111日!
■本日の問題
相続人は、自己のために相続の開始があることを知ったときから、6ヶ月以内に、単純もしくは限定承認をしなくてはならない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
単純承認とは被相続人の全てを相続するというものです。
言い換えれば、被相続人のプラス財産とマイナス財産を無制限に相続するというものです。多額の借金があれば、相続人が自腹をきって払わなければなりません。
つまり、残された不動産や金銭はもとろん、借金までも相続の対象となるということです。
これに対し、限定承認とは、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産を相続するというものです。いわば、条件付の相続といえるものです。
つまり、多額の借金があった場合でも限定相続しておけば、相続財産のプラス財産の範囲内で支払えばいいので相続人が自腹をきることはしなくていいということです。
限定承認は、相続人が複数人いた場合全員が意思を共有し、相続人全員で限定承認しなければいけません。各相続人が、単独ではすることはできません。
そして、承認は相続開始を知ったときより、3ヶ月以内に家庭裁判所に届けます。
3ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされてしまいます。ちなみに相続の放棄の届出も同様の期間です。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:yama
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