第00187号 宝くじ 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.187
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと107日!
■本日の問題
日本において、宝くじの当選金は10万円までは税金はかからないが、それ以上の額になると一時所得に該当し、所得税がかかる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
宝くじ(※)の当選金には税金はかかりません。
「当せん金付証票法」の第13条には、[当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない]と記されています。
よって、例え当選金が300円だろうと3億円だろうと同じです。当選金がそのまま手に入るのです。
また、税金を支払う必要がないのと同様に確定申告の必要もありません。
宝くじなどの場合、1枚300円の内の40%は収益金として地方自治体の財源となっています。
購入時に当たり外れは関係なく税金を既に支払っているので、当選金から更に税金を絞りとられていないというわけです。
しかし、注意しなければいけない点もあります。
前述したように、個人が宝くじの当選金を受け取る場合は税金はかかりませんが、もしも当選金を家族、友人、知人などに分配してしまうとそのときには税金がかかってしまいます。
その税金は「贈与税」です。
もしあなたが3億円の当選した後、1億円を家族に贈与しようとします。
すると、ほとんど半額の47,200,200円の贈与がかかってしまいます。これは気をつけなければなりません。
よって、宝くじで高額当選した場合、後に誰かに分配しようと考えている場合は、必ず受け取る際に分配したい人全員の名義で受け取るようにしなければなりません。
受け取った後ではなく、受けるとるときに既に分配してしまえば贈与とはならないので莫大な贈与税を支払う必要はなくなります。
最後に、高額な当選金が手に入った場合、マイホームを買ったり、新規に事業を立ち上げようとする人が大半でしょう。
しかしこのとき、税務署からそのお金の出所について調べられてしまうことがあります。
なので、きちんとした証明を行うため、「当選証明書」というものを事前に銀行から発行してもらいましょう。
※懸賞、クイズ番組の賞品や賞金、福引の当選金などは一時所得として課税の対象となります。
税金がかからないのは「年末ジャンボ・toto・ナンバーズ・ロト6」などです。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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