第00194号 一般定期借地権 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.194
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと96日!
■本日の問題
一般定期借地権とは、存続期間50年以上で設定される借地権で、借地権上の用途に関する制限が無く、
期間満了により契約は更新することなく終了するものであり、契約は公正証書によるものでなければならない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
最後の「契約は公正証書によるものでなければならない」という部分が誤りとなります。
一般定期借地権においては契約方式は「公正証書等の書面」です。
よって、公正証書でなくとも書面で契約を行えば良いということです。
一般定期借地権とは、借地権の存続期間を50年以上として設定される借地権で、存続期間の終了により契約が終了するものです。
存続期間は50年以上、用途等の制限はなく、居住用でも事業用でも設定することができます。
以下にその特徴をまとめておきます。
(a)契約期間=50年以上
(b)利用目的=制限なし
(c)契約方式=公正証書等の書面
(d)借地関係の終了=期間の満了
(e)終了時の措置=原則として更地にして返還
となります。
前回の建物譲渡特約付借地権との違いをはっきりとわかるようにしておきましょう。
また、終了時の措置として「更地にして返還」とありますが、これは例え建物が建築されていたとしてもそれを壊し、更地にして返還するというものです。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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