第00195号 贈与税の申告期間 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.195
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと95日!
■本日の問題
贈与税の申告期間の期限は、原則として贈与を受けた年の次の年の2月1日~3月15日までである。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。贈与税の申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までとなっています。
ちなみに確定申告の申告は2月16日~3月15日となっています。混同させないようにしてください。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これを超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
納税方法は、金銭で一括納入が原則となっており、物納制度は導入されていません(※相続税に関しては物納も可能)
前述しましたが、贈与税の申告書の提出期限は原則として贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。
しかし、贈与税を一度に支払うことができない場合、贈与税を分割納付する延納という手段があります。
延納の条件を以下にまとめます。
(a)金銭で一括して納付することができない正当な理由があること。
(b)贈与税が10万円を超えているとき。
(c)3月15日までの申告期限を守り、税務署長の許可を得ること。
(d)担保を提供すること。(ただし、延納期間が3年以内でなおかつ、納税額が50万円未満のときは担保の提供は不要です。)
(e)延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全て納付すること。
この5つです。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:yama
最近のコメント