第00195号 贈与税の申告期間 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.195

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと95日!

■本日の問題

贈与税の申告期間の期限は、原則として贈与を受けた年の次の年の2月1日~3月15日までである。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。贈与税の申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までとなっています。
ちなみに確定申告の申告は2月16日~3月15日となっています。混同させないようにしてください。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これを超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。

納税方法は、金銭で一括納入が原則となっており、物納制度は導入されていません(※相続税に関しては物納も可能)

前述しましたが、贈与税の申告書の提出期限は原則として贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。

しかし、贈与税を一度に支払うことができない場合、贈与税を分割納付する延納という手段があります。
延納の条件を以下にまとめます。

(a)金銭で一括して納付することができない正当な理由があること。
(b)贈与税が10万円を超えているとき。
(c)3月15日までの申告期限を守り、税務署長の許可を得ること。
(d)担保を提供すること。(ただし、延納期間が3年以内でなおかつ、納税額が50万円未満のときは担保の提供は不要です。)
(e)延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全て納付すること。

この5つです。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:yama

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