第00199号 利子・配当所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.199
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと89日!
■本日の問題
公社債投資信託と株式投資信託の収益分配金による所得は、配当所得に分類される。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
公社債投資信託の収益分配金による所得は「利子所得」に分類されます。
株式投資信託の収益分配金による所得は問題の通り、「配当所得」となります。
以下でそれぞれの所得がどのようなものなのか説明していきます。
まず「利子所得」です。
利子所得とは、銀行の預金や郵便局の貯金の利子、公社債の利子、および合同運用信託や公社債投信の収益の分配によって得られる所得を指します。
これらの利子所得にも税金が課税されています。原則として20%の源泉分離課税がかけられていますので、確定申告の必要はありません。
利子所得と思ってしまいがちな、間違いやすい事例としては友人やその会社に対する貸付金の利子による所得です。
イメージとしてはお金を貸したことにより発生した利子からの所得なので利子所得として分類してしまいがちですが、これは雑所得に該当します。
次に「配当所得」です。
配当所得とは、法人から受け取る利益の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の利益の分配等によって得られる所得を指します。
株を所有していると決算後の利益処分で株主に配当があります。儲かっていれば配当金は多く、儲かっていない時は少ないです。この株式に対する配当を受け取った時は配当所得となります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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