第00207号 単純承認 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.207
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと79日!
■本日の問題
相続人が相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に単純承認または限定承認のどちらかを選択しなければ、相続放棄とみなされる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
各相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
しかし、この期間内に申述しなかった場合は、問題のように相続の放棄ではなく、単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、被相続人のすべてを相続するというものです。
つまり、被相続人のプラス財産とマイナス財産を無制限に相続します。
被相続人に多額の借金があれば、相続人が自腹をきって払わなければなりません。
もし、プラスの財産が多いと勘違いをして単純承認をした後にマイナスの財産が多いという事が判明した場合、もはや相続放棄はできません。
FPの試験は覚えることが多く大変だとは思いますが、このような基本的な事項は絶対に間違わないようにして下さい。
■出題範囲
相続・事業継承
編集者:yama
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