第00219号 債務控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.219
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと61日!
■本日の問題
相続税の債務控除において、その対象となるものとしては、租税公課・未払医療費・保証債務などが挙げれられる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
租税公課・未払医療費は債務控除の対象となりますが、原則として保証債務は債務控除の対象とはなりません。
債務控除とは、被相続人の借金などのマイナスの財産を、相続財産(プラス財産)から差し引くことです。
このようにプラス財産からマイナス財産を差し引いて純財産を算出することを債務控除といいます。
この場合における債務は、「借金などの債務」と「葬式費用」とに2分化することが出来ます。
今回は「借金などの債務」に焦点を当てていきます。
以下には債務控除の対象となるものならないものをまとめていきます。
▽対象となるもの
(a)租税公課(※)
(b)未払医療費
(c)借入金(在宅ローンの借金等)
(d)葬式費用
※租税公課=、「公租公課」とも呼ばれます。
国や地方公共団体などが強制的に賦課徴収する、国税や地方税などの「租税」と、租税以外の賦課金や罰金などの「公課」を含めた税金等の支払いを計上する勘定科目を指します。
▼対象とならないもの
(a)保証債務
(b)墓地、仏壇購入未払金
(c)遺言執行費用
となります。
しかし、保証債務に関して例外があり、主たる債務者が弁済不能の場合、その債務者に求償しても返済不能であることが明確な場合、控除することができるので、この点も一応記憶に留めておいてください。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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