第00231号 みなし贈与財産 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.231

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと45日!

■本日の問題

生命保険等の保証金を保険料の負担者以外の者が取得した場合、その保険金はみなし贈与財産とみなされ贈与税がかかる。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

本来の贈与とは民法において、『当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である』と定めています

これに対し、「みなし贈与財産」とは、「本来の贈与」ではなくても、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益がある場合、それは贈与財産だと「みなす」ということなのです。
本来の贈与の場合ですと、当事者間の合意が成立要件となるのであまり問題はないのですが、「みなし贈与」の場合は、その当人に「贈与」という認識が薄い無い場合が多く、税務署に指摘されてから気づくという場合が多々あるようです。

以下に「みなし贈与財産」の具体例をいくつか挙げていきます。

(a)生命保険金等=保険料の負担者以外の者が保証金を取得した場合(※保険料負担者が死亡した場合を除く)
(b)債務免除益=対価を払わず債務を免除を受けた場合の債務免除益、第三者に債務を弁済してもらった場合の債務弁済益。
(c)低額譲受=時価よりも著しく低い価格で財産を譲り受けた場合の、時価と支払った対価の差額部分。
(d)信託の受益権=自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合等。
以上です。

もちろん上記以外にも「みなし贈与財産」に該当するものはありますので、勉強を進めていくなかで確認していくようにしましょう。

また、生命保険金に関してですが、夫が加入者で自ら保険料を負担していた保険で、妻や子供に支払われた死亡保険金の場合は、「みなし贈与財産」ではなく「相続税」が課税されます。注意しておいて下さい。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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