第00234号 金融商品販売法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.234
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月23日)まであと40日!
■本日の問題
金融商品販売法において、この法律は金融商品にかかる契約だけでなく、商品先物取引も適用範囲に含む。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
商品先物取引には金融商品販売法は適用できません。
ちなみに商品先物取引とは簡単に言うと「将来の一定期日に商品を買ったり売ったりすることを約束した取引」です。
今日、様々な金融商品が私たちの身近に広く浸透してきました。
それに伴い金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルが増えています。
金融商品販売法そのような問題を解決するために制定されました。
金融商品取引法の制定により、業者が金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務が生まれました。
業者側がこの説明義務を怠ったために顧客が損害を被った場合、業者は損害賠償責任を負わなくてはなりません。
説明すべき重要事項の内容は、
(a)元本欠損が生ずる要因についての説明。
(b)ワラントやデリバティブなどについては、権利を行使できる期間の制限や、解約期間の制限についての説明。
(c)価格変動リスクや信用リスク等の説明。
等となります。
また、業者が金融商品を販売するための勧誘をする際には事前に勧誘方針を策定し、公表しなければならなくなりました。
金融商品販売法が制定されるまでは、金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルにより被った被害は、不法行為による損害賠償責任(民法709条)により争われてきました。
民法709条の場合、損害の因果関係について原告側にに説明義務を果たしていたのか等の立証責任があったため、原告側にとっては非常に重い負担となっていました。
しかし、金融商品販売法では説明義務の存在が明記されるため、原告側が自ら説明の有無を立証するという負担がなくなりました。
これにより裁判の長期化の防止にも繋がっています。
■出題範囲
金融資産運用
編集者:yama
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